助成・支援Grant Support

遺族基礎年金

死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子を持つ妻または子に、子が18歳に到達した年度の3月分まで支給される年金です。

受けられる要件

国民年金の被保険者が死亡した時、死亡日の属する月の前々月までの被保険者の期間内、2/3以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること。

妻に支給される年金額

子が1人の時:年額1,004,600円
子が2人の時:年額1,229,100円
子が3人の時:年額1,303,900円
(注)3人目以降は1人に付き74,800円が加算されます。

子に支給される年金額

子が1人の時:年額780,100円
子が2人の時:年額1,004,600円
子が3人の時:年額1,079,400円
(注)3人目以降は1人に付き74,800円が加算されます。

お問い合わせ

栄町役場 住民課 国保・年金班
TEL:0476-33-7706

このページのお問い合わせ
このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。
栄町役場 福祉・子ども課
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
TEL : 0476-33-7707 FAX : 0476-80-1358  メールでのお問い合わせはこちら