助成・支援Grant Support
身体障害者手帳について
からだの不自由な方が各種の援護を受けやすくするための手帳を交付しています。
交付対象となるのは、視覚、聴覚・平衡、音声・言語またはそしゃく、肢体、内部(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・免疫)に一定以上の固定した障がいのある方で、状態により1 ~6級に区分されています。
手続きに必要なもの
・はじめての申請の時
印鑑、診断書(指定医の作成したもの)、本人の写真1枚(上半身正面脱帽のもの。縦4㎝×横3㎝、デジカメ可)
・住居地等の変更
印鑑、手帳(転入先で手続き)
・紛失、破損
印鑑、本人の写真1枚
・障害の程度や部位が変わったとき
印鑑、手帳、本人の写真1枚、診断書(指定医の作成したもの)
・本人が死亡または障がいがなくなったとき
印鑑、手帳
・個人番号通知又は個人番号カード
※身体障害者手帳の各種手続きに必要な申請等の書類は、福祉・子ども課にあります。
お問い合わせ
栄町役場 福祉・子ども課 障害者福祉班
TEL:0476-33-7707
このページのお問い合わせ
- このページに関するお問い合わせは福祉・子ども課です。
- 栄町役場 福祉・子ども課
〒270-1592 千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番
TEL : 0476-33-7707 FAX : 0476-80-1358 メールでのお問い合わせはこちら
- 【最終更新日】2016年10月24日
- 【access】0003133
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